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2018.10.20

視覚障害の認定基準が見直し

平成30年7月1日から視覚障害の身体障害者手帳の認定基準が改正されました。先の臨床眼科学会でも障害認定の新基準について活発に議論が交わされていました。

視覚障害は視力と視野の障害程度で等級が決まりますが、今回の改定で視力に関しては、両目ではなく良い方の目の視力で認定し、より日常生活に即した基準となったこと、視野に関しては真ん中が見にくくなる中心暗点も考慮に入れて認定されることなどが主な見直しのポイントです。

当院でも開院以来、ロービジョンの方に身体障害者手帳の申請をおこなってきましたが、旧基準では手帳の認定基準を満たさなかった方が新基準では手帳の交付を受けられる5級の適応となった方や、旧基準で視野障害が5級だった方が新基準では2級に等級upする方もおられ、今後も適宜身体障害者手帳の適応と考えられる方には手帳の申請をおこなっていく予定です。

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